1. HOME
  2. お知らせ
  3. 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

本部からのお知らせ

お知らせ 関係機関情報

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

このことについて、北海道労働局より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

 

今般、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令及び労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する公示が令和8年4月28日に公布され、令和9年4月1日から施行されることになりました。

 

つきましては、本制度改正の内容を周知するためのリーフレットを作成いたしましたので、ご覧ください。

「事業者、健康診断機関の皆さまへ 労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります」

「労働安全衛生法に基づく 健康診断を実施しましょう」