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事業案内

各種組合

 
組合の種類 事業協同組合 企業組合 商工組合 協業組合 商店街振興組合 LLP 株式会社
(有)は有限会社
目的 組合員の経営の近代化・合理化・経済活動の機会の確保 働く場の確保、経営の合理化 組合員の事業の改善発達 組合員の事業を統合、規模を適正化し生産性向上、共同利益の増進 商店街地域の環境整備 利益追求企業の連携や専門的能力を持つ人材による共同事業による振興 利益追求
性格 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的・物的結合体 人的結合体 人的結合 物的結合体((有)人的・物的結合体)
事業 組合員の事業を支援する共同事業 商業、工業、鉱業、運送業、サービス業等の事業経営 指導調査、調査研究、出資組合のみ共同経済事業 組合員の事業の統合、関連事業、付帯事業 商店街の環境整備、共同経済事業 企業同士のジョイントベンチャーや専門的能力を持つ人材による共同事業 定款に掲げる事業
設立要件 4人以上の事業者が参加すること 4人以上の個人が参加すること 1都道府県以上の区域を地区として地区内で資格事業を行うものの2分の1以上が加入すること 4人以上の事業者が参加すること 1都道府県以内の区域を地区として商業又はサービス業を営む事業者の30人以上が近接してその事業を営むこと 2人以上の個人または法人が参加すること。組合契約書を作成し、これを登記すること 資本金は1,000万円以上((有)300万円以上)
組合員資格 地区内の小規模事業者(概ね中小企業者) 個人 地区内において資格事業を営む中小企業者及び定款に定めたときは3分の1未満の中小企業者以外の者 中小企業者(組合員の推定相続人を含む)及び定款で定めたときは4分の1以内の中小企業者以外の者 地区内で商業又はサービス業を営む者。定款で定めたときはこれ以外の者 特に限定無し(ただし法人が組合員となる場合、自然人の職務執行者を定めること)組合員には自業務執行参加義務あり 無制限
責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任
発起人数 4人以上 4人以上 4人以上 4人以上 7人以上 2人以上 1人以上
加入 自由 自由 自由 総会の承諾が必要 自由 組合員全員の一致で決定 株式の譲受・増資割当による
任意脱退 自由 自由 自由 持分譲渡による 自由 やむを得ない理由がある場合のみ可能 株式の譲渡による
組合員比率 ない 全従業員の1/2以上(一定要件を満たすもの1/3以上) ない ない ない ない ない
従事比率 ない 全組合員の2/3以上(一定要件を満たすもの1/2以上) ない ない ない ない ない
1組合員の出資限度 100分の25(合併・脱退の場合100分の35) 100分の25(脱退の場合100分の35) 100分の25(合併・脱退の場合100分の35) 100分の50(中小企業者でない者全員の出資総額は100分の50未満) 100分の25 ない ない
議決権 平等(1人1票) 平等(1人1票) 平等(1人1票) 平等(但し定款で定めたときは出資比例の議決権も可) 平等(1人1票) 組合員全員の一致で決定 出資別(1株1票)((有)定款で別段の定め可)
員外利用限度 原則として組合員の利用分量の20/100まで ない 共同経済事業のみ適用、原則として組合員の利用分量の20/100まで ない 組合員の利用分量の20/100まで ない ない
配当 利用分量配当及び1割までの出資配当 従事分量配当及び1割までの出資配当 利用分量配当及び1割までの出資配当 定款に定めた場合を除き出資配当 利用分量配当及び1割までの出資配当 ない 出資配当((有)定款で別段の定め可)
根拠法 中小企業等協同組合法(制定:昭和24年) 中小企業団体の組織に関する法律(制定:昭和33年) 商店街振興組合法(制定:昭和37年) 有限責任事業組合契約に関する法律 商法(有限会社法)