障害者差別解消法等について
このことについて、中小企業庁、総務省より周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
【中小企業庁より】
令和6年4月に事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む改正障害者差別解消法が施行されました。
経済産業省所管分野の事業者が障害者に適切に対応するためのガイドラインとして、「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を定めています。この度、令和8年3月に当該対応指針が改定されました。
詳細は、下記をご確認ください。
【総務省より】
聴覚や発話に障害のある方による電話の利用の円滑化のため、手話通訳者などがオペレータとして、聴覚や発話に障害のある方と耳のきこえる方の意思疎通を仲介する「電話リレーサービス」が、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(以下、「リレー法」)に基づき、公共インフラとして2021年から提供されています。
また、2025年からは、電話で自分の声で話したい難聴などのきこえにくい人を主な利用対象者とし、相手先の声を文字で読むことができる「ヨメテル」というサービスが追加されました。
詳細は、下記をご確認ください。
○ヨメテル