食品リサイクル法に基づく定期報告について
このことについて、農林水産省 北海道農政事務所より周知依頼があったのでお知らせいたします。
食品リサイクル法においては、前年度の食品廃棄物等の発生量が100トン以上である食品関連事業者は毎年度6月末日までに国に食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況を報告しなければならないと規定されております。
食品関連事業者の皆様におかれましては、食品リサイクル法の適正な推進の観点からご理解とご協力をお願いいたします。
詳細は下記の農林水産省HPをご確認ください。
〇食品リサイクル法に基づく定期報告制度の概要について
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/s_houkoku/seido_gaiyo.html
〇食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における報告方法等
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/s_houkoku/index.html