(北海道労働局)高年齢者雇用安定法の経過措置終了について
このことについて、北海道労働局より周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
定年を定めている事業主の皆様におかれましては、平成25年3月31日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準(経過措置)を定めていた場合、その経過措置が令和7年3月31日をもって終了することに伴い、別の措置により高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります。
つきましては、別添リーフレットをご覧いただくとともに、改めて就業規則等の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
就業規則の見直しについては、北海道働き方改革支援センターの無料相談もご利用いただけます。
【別添資料】