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本部からのお知らせ

お知らせ 関係機関情報

(厚生労働省)第10次粉じん障害防止総合対策における「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」の一部改正について

 このことについて、厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
 厚生労働省では、粉じん障害の防止について、「第10次粉じん障害防止総合対策」により推進しているところですが、今般、同総合対策の「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」の一部を改正しました。
 職場の安全衛生に関わる事業者の方は、ぜひ次のリンクを参照ください。
粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置
 問い合わせ先
 厚生労働省北海道労働局 労働衛生専門官 電話 011-709-2311(内線3563)