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年金記録訂正手続における地方厚生(支)局からの資料提供依頼の様式改正について(厚労省)

 厚労省年金記録審査室では、「経済財政運営と改革の基本方針2020」及び「規制改革実施計画」において、全ての行政手続について原則として書面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結できるよう見直すこと及び年内に見直しの検討を行い、法令、告示、通達等の改正を行うこと等が決定されたことから、年金記録の訂正手続における押印等を廃止し、請求書等の様式を改正しています。詳しくは別添資料をご確認ください。

(別添)年金記録訂正手続における地方厚生(支)局からの資料提供依頼の様式改正について PDFファイル

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