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じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について (厚労省)

 じん肺法施行規則等の一部を改正する省令が令和2年8月28日に公布され、同日施行されました。改正の趣旨、内容等については下記のとおりです。

改正の趣旨

 じん肺法や労働安全衛生法等に基づき各種健康診断やストレスチェックを実施した場合において、事業者が作成・保存することとなっている健康診断個人票等及び労働基準監督署長等に提出することとなっている定期健康診断結果報告書等について、その電子化や電子申請の促進の観点から、健康診断個人票等及び定期健康診断結果報告書等の様式中、医師、歯科医師又は産業医の押印や電子署名を不要とする。

改正の内容

  • 健康診断個人票等について、医師又は歯科医師の押印等を不要とする。
  • 定期健康診断結果報告書等について、産業医の押印等を不要とする。

詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12755.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

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