(厚生労働省)SNS等の広告等により労働者の募集を行う(いわゆる「闇バイト」)への対策について
このことについて、厚生労働省より周知の依頼がありましたので、お知らせします。
最近、インターネット等で犯罪実行者の募集(いわゆる「闇バイト」の募集)が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられる状況が発生しています。
これを踏まえ、「誤解を生じさせる表示」に該当しないと認められるためには、募集情報の中でも
(1)特定受託事業者の募集を行う者の氏名又は名称
(2)住所(所在地)
(3)連絡先
(4)業務の内容
(5)業務に従事する場所
(6)報酬
を記載することが必要です。記載を欠くものについては、法令違反となります。
求職者の皆様におかれては、SNS上の怪しい求人には絶対に手を出さないでください。
労働者を募集する皆様におかれては、誤解が生じないよう、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」は必ず表示ください。
詳しくは以下のリーフレット、ホームページ等をご覧ください。
▼(求人企業向け)SNS等を通じて直接労働者を募集する際は氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう