(経済産業政策局)障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査及び対応指針等の周知について
このことについて、経済産業政策局より、周知の依頼がありましたのでお知らせいたします。
障害を理由とする差別の解消を目的として制定された障害者差別解消法が、令和3年5月の改正により、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が努力義務から義務へと改められました。
同法の更なる普及啓発と適切な運用のため、再度の周知と障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査にご協力をお願いします。
詳細は以下の要領及び添付書類等をご参照ください。
<調査に関する回答要領>
■回答期限
令和6年11月8日(金)17:00まで
■提出資料
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)を対象期間とし、下記に掲げる相談事例等(相談を受けた事例や自発的に行った好事例など)について、指定の様式【【○○(団体名等)】調査票_R06.xlsx】に記入したもの。
○「事業者による不当な差別」
○「事業者による合理的配慮」
○「事業者による環境の整備」
■回答先
みずほリサーチ&テクノロジーズ(株)社会政策コンサルティング部
ヘルスケア・共生社会共創チーム
内閣府 令和6年度 障害者差別の解消の推進に関する取組状況調査 事務局
事務連絡(障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査について)
障害者差別解消法等の再周知等のお願い(合理的配慮等の事例調査等)
【○○(団体名等)】調査票_R06