中小企業における女性活躍推進法に基づく取組の促進について
平成28年度より全面施行されている「女性活躍推進法では」、常時雇用する労働者数が300人以下の事業主について、自社の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について定めた一般事業主行動計画の策定及び厚生労働大臣への届出並びに自社の女性の職業生活における活躍に関する情報の公表が努力義務とされました。
しかし、道内中小企業における行動計画の策定等は伸び悩んでいるため、厚生労働省では、本取組を推進するための中小企業に対する支援が下記のとおり実施されていますので、ご活用ください。