北海道小規模企業振興条例の改正及び新たな北海道小規模企業振興方策の策定について
北海道では、道内企業の9割を占め、地域経済及び雇用を支える重要な担い手である小規模企業の振興を図るため、平成28年に「北海道小規模企業振興方条例」及び「北海道小規模企業振興方策」を制定し、各種施策を推進してきたところですが、制定から5年が経過し、その間の社会経済情勢の変化に対応するため、この度、条例改正を行うとともに新たな方策を策定し、本年4月1日に施行しましたので、お知らせします。
北海道小規模企業振興条例改正のポイント
(前文)
- 平成28年の制定以降、自然災害や感染症など様々なリスクが生じているため、これらを前文に追加しました。
- 社会のデジタル化やゼロカーボンなど、小規模企業を取り巻く経済社会情勢の変化を勘案し、前文に追加しました。
(第7条 金融機関の役割)
- 金融機関が地域の小規模企業に寄り添い、長期的視点になって支援を続けていくことが重要であることから「継続的に」という文言を追加しました。
(第12条 経営体質の強化)
- 小規模企業の事業の維持・継続に向け、今後行うべき施策を明確化しました。
新たな北海道小規模企業振興方策
改正後の本文など詳しくは北海道経済部ホームページをご確認ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/joureikaiseiR4html.html