「業務改善助成金特例コース」のご案内
中小企業の事業主の皆さまへ「業務改善助成金特例コース」のご案内
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等 が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日まで の間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ※、これから設 備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成する「業務改善助成金特例コース」が新設されています。
受付は令和4年1月13日からとなっております。
詳細等は、以下URLのホームページ及び別添リーフレットをご覧ください。