コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について(厚労省)
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用調整助成金の特例制度等の実施により支援策を講じていますが、業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間あたり賃金を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10月から12月までの3か月間、休業規模要件を問わずに支給する特例制度を下記のとおり設けることとしています。ぜひ制度の活用をご検討ください。
- 令和3年10月から3か月間の休業について、業況特例または地域特例の対象となる中小企業(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合に限る。)が、事業場内最低賃金を令和3年7月16日以降、同年12月までの間に30円以上引き上げた場合、休業規模要件を問わずに支給
- 令和3年度地域別最低賃金の発効日以降に賃金を引き上げる場合は、発効後の地域別最低賃金から30円以上引き上げる必要がある
(参考)令和3年8月から「業務改善助成金」が使いやすくなります
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html