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支部からのお知らせ

お知らせ

健康診査実施機関による受診者本人への結果の開示について(厚労省)

 「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」が令和2年2月に改正され、健康増進事業実施者が健康診査の実施の全部又は一部を委託する場合において、当該委託契約の中で、委託先である健康診査の実施機関が健康診査の結果を有している場合には、健康診査の受診者本人の請求に基づき、健康診査の実施機関から直接開示を行うことが可能になることを明記する等必要な工夫を図るよう努めることとされました。
 厚生労働省では、健康診査の実施機関による受診者本人への結果の開示に関する委託契約の条項例等及びFAQを別紙のとおり作成しておりますので、契約の際にはぜひご参照ください。

(別紙)本人からの請求に基づく情報開示に係る委託契約の条項の例PDFファイル
(別紙)特定健康診査における本人からの請求に基づく情報開示に係る取扱いについてPDFファイル
(別紙)FAQ_受診者本人からの請求に基づく健康診査実施機関による情報開示に係る委託契約について  PDFファイル

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