中小企業等経営強化法の改正及び経営力向上計画の電子申請について(中企庁)
令和3年8月2日、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が一部施行され、経営力向上計画の認定手続きの柔軟化をはじめ各種支援措置の申請受付が始まっています。
1.「中小企業等経営強化法」の改正について
- 主な改正事項:
①経営力向上計画・経営革新計画の支援対象者を中小企業者から特定事業者に変更(資本金基準の撤廃・従業員数を引上)
②M&Aに関する新しい税制の創設(設備投資減税・中小企業事業再編損失準備金)
※改正に伴い、経営力向上計画の申請様式が変更されます。
(別添)「中小企業等経営強化法」が改正されました
(参考) https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210730001/20210730001.html
2.経営力向上計画の電子申請について
令和2年4月から経営力向上計画申請プラットフォームにて、経営力向上計画の電子申請対応が実施されています。
電子申請には、紙での申請より以下の点でメリットがあります。
【電子申請のメリット】
・申請書作成にあたり、記入項目のエラーチェックや自動計算等のサポート機能を活用可能
・申請書の郵送費用が不要
・審査の進捗状況を確認できる
○以下は、経済産業局/部宛てのみに提出する電子申請の場合のメリット
・標準処理期間が短縮される
・認定書は郵送されず、システムからダウンロード可能(認定書用の返送用封筒及び切手代不要)
(別添)「経営力向上計画申請プラットフォームで電子申請が可能になります!!」
3.経営力向上計画の認定手続きの柔軟化について
- 申請時に強化税制対象設備に係る証明書(工業会証明書等)を添付せずに、経営力向上計画を申請可能となります。ただし、計画の審査には必要な資料ですので、速やかにご提出ください。
- そのほかの期限等については、中小企業庁のホームページに掲載されている「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」をご参照ください。
(参考)https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html