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支部からのお知らせ

お知らせ

労働安全衛生法に係る有害物等の輸入通関手続について(厚労省)

 厚生労働省では、石綿等の製造等の禁止の履行確保を図るため、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令を令和3年8月1日から順次施行することとしています。法で定める有害物等の輸入通関を円滑に行うため、その手続等について、別添資料をご参照の上、ご理解とご協力をお願いいたします。

(別添)労働安全衛生法に係る有害物等の輸入通関手続についてPDFファイル
(別添)石綿障害予防規則第46条の2第1項の規定に基づく石綿分析結果報告書PDFファイル
(別添)製造等禁止物資輸入許可証PDFファイル
(別添)石綿等輸入許可証 PDFファイル
 

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