石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(厚労省)
厚生労働省では、国民への健康障害防止の観点から、石綿代替製品を輸入する場合には、輸入者(海外の事業者で、日本に製品を輸出しようとする者)等に証明書や分析結果の提出を求める等により、その製品が石綿を含有していないことの確認を徹底するよう要請しました。
また、一昨年末以降、自動車関連事業者等において、労働安全衛生法により製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されている石綿含有製品を扱っていた事案が相次いだことを受け、昨年2月に、関係事業者団体に対して石綿含有製品等の製造等の全面禁止の徹底について要請してきましたが、改めてこの徹底を要請するものとしています。
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001146w.html