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支部からのお知らせ

お知らせ

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直し等について(厚労省)

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度を設けています。
 令和2年9月30日、関係法令が公布・施行され、助成金の支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し労働者に周知する期限について、令和2年9月30日を、同年12月31日まで延長することになりました。
 また、働く妊婦の皆さまが相談しやすいよう、母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として、令和2年10月1日から令和3年1月31日までの期間、各都道府県労働局において「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」が設置されます。

制度の詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

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