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支部からのお知らせ

お知らせ

雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲拡大について

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症への対応として、雇用調整助成金について特例措置の対象となる事業主の範囲を拡大することとしました。

特例措置の対象事業主の範囲の拡大

 【現 行】
 日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主 
 【拡大後】
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

特例措置の内容

  1. 休業等計画届の事後提出を可能とします
  2. 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します
  3. 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします
  4. 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします

助成金の詳細については北海道労働局雇用助成金さっぽろセンターまたは各ハローワークにお問い合わせください。

関係機関から