レジ袋有料化に向けた取組について
令和元年12月27日に「容器包装リサイクル法」が改正となり、それを受けて令和2年7月1日より、小売業に属する事業を行う事業者は、商品の販売に際してレジ袋を有料で提供することにより、プラスチック製買物袋の排出抑制を促進することとなります。
対象となる事業者
プラスチック製買物袋を扱う小売業を営む全ての事業者
対象となる買物袋
- 本制度の対象 プラスチック製買物袋
- 本制度の対象外 紙袋、布の袋、持ち手のない袋
価格設定や売上の使途
価格も売上の使途も、事業者自ら設定することとなります。
ただし、1枚あたりの価格が1円未満になるような価格設定をすることは有料化にあたりません。
制度概要など詳しくは経済産業省ホームページをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html