農林水産省所管法令等に基づく申請等の手続における旧姓使用の運用について
このことについて、農林水産省より周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
現在、農林水産省が所管する法令等の規定(他の省庁が主管する規定を除く。)に基づく申請、届出、通知等において、旧姓(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の使用が可能である旨等の方針を公表しております。
詳細は、下記HPをご確認ください。
農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/j/apply/index.html#kyusei
また、新事業・食品産業部が所管する法令等に基づく手続や補助金及び交付金の交付に係る手続についても、これに沿った取扱いになります。下記に記載している法令等の規定に基づく手続においても、旧姓使用が可能となっております。
食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における報告方法等:農林水産省
安定取引関係確立事業活動等(相談・申請窓口、申請様式、手引きなど):農林水産省