(北海道労働局)年末年始における年次有給休暇取得促進について
このことについて、北海道労働局から周知の依頼がありましたので、お知らせします。
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
年次有給休暇の取得は労働者の健康と生活に役立つだけでなく、労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など会社にとっても大きなメリットがあります。
年休の取得については、計画的な業務運営や休暇の分散化に役立つ年休の計画的付与制度の導入や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方につながる時間単位の年休制度の導入が効果的です。
年次有給休暇を上手に活用するために、この年末年始に向けて導入をご検討ください。
詳しくは以下のパンフレットをご確認ください。
◯年次有給休暇取得促進リーフレット