(厚生労働省)40歳未満の事業主検診情報等のNDBへの収載について
このことについて、厚生労働省より周知の依頼がありましたので、お知らせします。
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の一部の施行に伴い、事業者等から提供を受けた40歳未満の事業主健診情報について、NDB(National Database of Health Insurance Claims)への収載が令和8年2月より開始されます。
40歳未満の事業主健診情報については、令和5年度より、被保険者が自身のマイナポータルで閲覧できるようにするため、保険者が事業者等から提供を受け、支払基金等に対して既に提供しており、NDBへの収載は、当該提供情報をもって行うこととなります。このため、今回の収集に際して事業者等に新たな事務は生じません。
なお、医療保険等関連情報として提供される情報については、個人情報の保護を図るため、被保険者等の氏名等を削除し、匿名化・暗号化されたものです。