(人事院)国家公務員倫理月間について
このことについて、人事院国家公務員倫理審査会より周知の依頼があったのでお知らせします。
人事院国家公務員倫理審査会では、例年12月の1か月間を「国家公務員倫理月間」として、国家公務員だけでなく、事業者の皆さまにも各種啓発活動を実施しております。
企業と「利害関係」のある国家公務員に対し、例えば以下の行為をすると、相手方の国家公務員が倫理法・倫理規程違反に問われます。
・ 金銭、物品等(祝儀、香典などを含む。)の贈与をすること
・ 車による送迎など無償のサービスを提供すること
・ 供応接待をすること(国家公務員が割り勘により「自己の費用」を適正に負担している場合、飲食は可能)
これらの行為のほかにも禁止される行為があります。
詳細は、以下の資料またはウェブサイトでご確認ください。
◇国家公務員とのお付き合いに際してのお願い
◆国家公務員倫理審査会ホームページ