(北海道労働局)改正育児・介護休業法及び改正次世代育成支援対策推進法に係る説明会について
このことについて、北海道労働局より周知の依頼がありましたので、お知らせします。
育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法は令和7年4月より、段階的に改正されることになりました。
①従業員が300人を超える企業の事業主について、男性労働者の育児休業等の取得状況を年に1回公表することが義務づけられます。
②従業員が100人を超える企業の事業主に義務づけられている一般事業主行動計画策定届の内容が変更されます。
事業年度や行動計画の期間によっては、令和7年4月1日以降すぐに対応を行わなくてはならない企業があることが想定されます。
つきましては下記のとおり説明会を開催いたしますので、詳細をご確認の上、ご参加を検討ください。
説明会
(1)札幌会場(札幌第一合同庁舎) 令和7年1月15日(水)、16日(木)
(2)函館会場(サン・リフレ函館) 令和7年1月21日(火)
(3)旭川会場(大雪クリスタルホール) 令和7年1月24日(金)
(4)帯広会場(とかちプラザ) 令和7年1月28日(火)
※説明会の詳細や参加方法については、下記のリーフレットもしくは北海道労働局ホームページをご覧ください。
■改正育児・介護休業法等説明会を開催します(パンフレット)
■育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(パンフレット)
■次世代育成支援対策の推進・強化、くるみん認定等について(パンフレット)
○北海道労働局ホームページ