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支部からのお知らせ

お知らせ 関係機関情報

職業安定法施行規則の改正に伴うハローワークの求人票に明示する労働条件の追加について(北海道労働局)

 このことについて、北海道労働局より周知依頼がありましたのでお知らせします。
 厚生労働省(北海道労働局)では職業安定法施行規則が改正されたことに伴い、令和6年4月1日からは、新たに次の事項についても明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
 詳細につきましては、次のリンクを参照ください。
 また、本会でも令和6年1月号に労働条件明示についての寄稿記事を掲載しております。併せてご覧ください。
求人企業の皆様へ
職業紹介事業者の皆様へ
求職者の皆様へ
ニュースレポート中央会令和6年1月号記事(抜粋)