酒類販売事業者特別支援金について(北海道)
道では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言等による飲食店の酒類提供停止の要請等の影響で、酒類の販売機会を失い、売上が大きく減少している酒類販売事業者に対し、国の月次支援金に上乗せして支援金を給付します。
対象者
酒税法に規定する酒類販売又は酒類製造の免許を受けている事業者
※北海道内に本店・住所のある中小法人・個人事業者等
給付要件
次のすべての要件を満たすこと。
- 対象月(緊急事態措置が適用された2021年5月・6月)の事業者全体の事業収入が、対前年(2020年)又は対前々年(2019年)同月比で50%以上減少しており、当該月に係る国の月次支援金を受給していること
- 緊急事態措置により酒類提供停止の要請等が行われた特定措置区域(※1)の飲食店(要請に応じた店)との直接又は間接の反復継続した取引(※2)があること
- 当支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること
(※1 特定措置区域:札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市、旭川市)
(※2 反復継続した取引:原則、2019年の対象月同月及び2020年の対象月同月の期間において複数回の取引を行っていること)
給付額
2021年5月・6月の各月において、事業者の売上減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けてなお生じる不足分について以下の金額を上限として給付します。
- 中小法人等 20万円/月
- 個人事業者等 10万円/月
申請受付期間
令和3年(2021年)7月30日(金)から 同年10月15日(金)まで
詳しくは道経済部中小企業課ホームページをご確認ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/syuruitokubetsushienkin.html