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支部からのお知らせ

お知らせ

飲食事業者等感染防止対策補助金

今般、北海道では新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、飲食店など対面でサービスを提供する事業者の皆さまが、感染防止対策の強化のために購入した備品等について支援する補助金メニューを創設しました。
飛沫感染予防対策や接触感染予防対策としてアクリル板や体温計を設置した事業者に対し補助金を支給します。(補助上限75,000円〈補助率4分の3〉)
詳細については、事務局ホームページにてご確認ください。

飲食事業者等感染防止対策補助金の概要

対象者:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する道内の中小企業者(道内に本社・本店を有する中小法人、道内に住所を有する個人事業者)で道内に店舗を有し、主たる業務において対面でサービスを提供する事業者
対象経費:令和3年6月18日から申請日までの間に購入、設置、支払が完了した備品
申請要件:

1.業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること。
2.事務局の制作したeラーニングを事前に受講し、感染防止対策に係る計画を策定すること。
3.事務局が行う現地確認調査に応じること。
4.補助対象として申請した備品等に関して、国、市町村等が実施する他の補助金等を申請・受給していないこと。
5.飲食事業者においては、飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていること。
申請方法:

1.7月30日以降 事務局のページからeラーニングを受講し、修了証を受領。
2.申請書の様式を用いて感染防止策に係る計画を策定
3.申請書を郵送(簡易書留等)にて送付
送付先:〒060-8791 飲食事業者等感染防止対策補助金事務局(※住所の記載は不要)

事務局ホームページhttps://elearning.hokkaido.jp/
リーフレット

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