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支部からのお知らせ

お知らせ

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う事業所における感染者情報の公表について(北海道)

 道では、新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生した場合、公衆衛生上の必要性と個人情報の保護とを比較衡量した上で、感染拡大防止に支障が生ずる恐れがある場合を除き、事業所等の同意が得られていない場合、法令等の趣旨に基づき事業所名等の情報の公表は行っていません。
 こうした中、昨今、事業者の社会的な責任を示す姿勢等として、従業員等に感染者が発生した事業所について事業者自らがただちに当該事業所名を公表するなど、新たな動きが見られます。
 関係法令等に基づく道の公表の考え方は下記のとおりですので、趣旨をご理解いただき、感染者等に配慮した適切な取扱いが図られるようお願いいたします。

道の公表の考え方

  1. 患者情報の公表に当たっては、国が都道府県単位とする中、本道の広域性に鑑み、そのエリアを振興局単位とすることを基本とし、感染症法の下、公衆衛生上の必要性と個人情報の保護を比較衡量しながら、住居地や職業等の情報について、感染者の意向も尊重し、個別に内容を検討して、公表を行っていること。
  2. 公表することにより、個人や場所などが、特定される恐れがあるなど、プライバシーの侵害や地域住民の不安をいたずらに増大することにつながるような情報は、法令等の趣旨に沿って公表を行っていないこと。
  3. 感染拡大防止に支障が生ずる恐れがあるなど、まん延防止の観点から、広域的な呼びかけ等が必要と判断した場合には、事業所名や関係する者の行動歴等について、公表を行っていること。(例:各種施設や長距離バスなど濃厚接触者の可能性がある方が特定できない場合)

道の公表の根拠

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(抜粋)

(情報の公表)
第16条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、第12条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければならない。
2 前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

お問合せ先

保健福祉調整班(北海道 保健福祉部 総務課)
TEL:011-231-4111(内線38-921)