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支部からのお知らせ

お知らせ

緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について(厚労省)

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、令和3年1月7日に緊急事態宣言が発出され、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正されました。
 基本的対処方針では、職場への出勤等について、

  1. 緊急事態宣言の対象地域に属する特定都道府県については、「出勤者の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)等を強力に推進するとともに、事業の継続に必要な場合を除き20時以降の勤務を抑制すること
  2. 特定都道府県以外の都道府県については、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかけること

とされたほか、職場での感染防止を期すため、いずれの地域についても、事業場の換気励行等の感染防止のための取組や「3つの密」・感染リスクが高まる「5つの場面」を避ける行動の徹底、「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」の実践等について周知等を行うこととされています。
 事業者の皆さまにおかれましては、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について留意事項を取りまとめた別添資料をご確認の上、ご協力いただきますようお願いいたします。

(別添資料)留意事項の取りまとめPDFファイル
 

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