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支部からのお知らせ

お知らせ

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」、 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」等の期限延長について(厚労省)

 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置、当該措置による休暇取得支援助成金、当該措置等に係る特別相談窓口の期限が延長となりました。具体的な内容及び留意点については下記のとおりです。

具体的な内容及び留意点

1.母性健康管理措置の期限は、これまでの令和3年1月31日から令和4年1月31日に延長となりました。なお、 母性健康管理指導事項連絡カードについては、「規制改革実施計画」等を踏まえ、令和2年12月25日付で医師等及び労働者の氏名の記載欄にお ける押印が不要になっています。

2.助成金について、支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限について、令和2年 12月31日を令和3年3月31日に、当該休暇を取得させる期限について、令和3年1月31日を令和3年3月31日に延長しています。

3.働く妊婦の皆さまが相談しやすいよう、母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として各都道府県労働局が設けている特別相談窓口の開設期間について、令和3年1月31日を令和4年1月31日に延長しています。

4.妊娠中の女性労働者は、自ら休業を申し出づらい場合があることから、事業主におかれては、助成金も活用しつつ、妊娠中の女性労働者が休みやすい職場環境づくりに努め、積極的な配慮を行っていただくようお願いします。

 

(参考資料)職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます