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支部からのお知らせ

お知らせ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」について

 休業支援金・給付金の対象となる休業は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、本来予定していた就労の日に労働者を休ませることをいいます。休業支援金・給付金の支給に当たっては、原則として、労使で共同して作成した支給要件確認書により確認します。
 また、日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者などについて「休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、継続して月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース」なども休業支援金・給付金の対象となります。

詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます