職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について
厚生労働省では、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について要請しています。
感染が妊娠に与える影響
現時点では、新型コロナウイルスについては不明な点が多いですが、一般的に、妊婦の方が肺炎にかかった場合には、妊娠してい
ないときに比べて重症化する可能性があります。
さらに、妊娠中の女性労働者は、新型コロナウイルス感染症の感染がひろがる現状の下で、不安をお持ちだと考えられます。
職場における配慮
パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く人も含め、妊娠中の女性労働者に配慮いただき、
例えば次のような取組の実施をお願いします。
- 休みやすい環境の整備
(例)有給の特別休暇制度の導入など - テレワークや時差通勤の積極的な活用の促進
- 従業員の感染の予防のための取組 など
※このほか、妊娠中の女性労働者については、事業主は以下の措置などを講じる必要があります。こうした措置などについても引き続き、適切に講じて下さい。
- 母性健康管理措置(男女雇用機会均等法)
医師などからの指導事項を守るための勤務時間の変更や勤務軽減などの措置
(通勤緩和、休憩に関する措置、妊娠中の症状などに対応する措置) - 妊婦が請求した場合の時間外労働、休日労働、深夜業の制限など(労働基準法)
企業の方が活用できる助成金制度については下記リーフレットをご覧ください。
リーフレット(企業の皆さまへ)
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10856.html