新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について
国では、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者の収入減少に対する緊急経済対策の一環として、国民健康保険及び後期高齢者医療における傷病手当金の支給に対し、特別調整交付金により全額を財政支援することとしているところです。
これを受け、北海道では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためには、国民健康保険及び後期高齢者医療に加入する被用者の方が休みやすい環境を整備することが重要との考えのもと、後期高齢者医療においては、北海道後期高齢者医療広域連合が条例改正により、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いがある被用者を対象とした傷病手当金の支給を行う予定としています。
申請を行うにあたっては、給与収入等に関する各事業主からの証明が必要となることから、事業主の皆様におかれましては、各事業所の国民健康保険または後期高齢者医療に加入する被用者から作成依頼がある場合は、ご協力をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症に関する対応
国内の感染拡大防止の観点から、保険者が傷病手当金を支給する場合に、国が特例的に特別調整交付金により財政支援を行うこととする。
- 対象者
被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者 - 支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間 - 支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 日数
※上記の支給額について、特別調整交付金により財政支援 - 適用
令和2年1月1日から同年9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間
※ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで
【お問合せ先】
北海道保健福祉部健康安全局 国保医療課
国保運営第一係
後期高齢者医療係
TEL:011-206-5246/011-206-6495