(厚生労働省)第10次粉じん障害防止総合対策における「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」の一部改正について
このことについて、厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
厚生労働省では、粉じん障害の防止について、「第10次粉じん障害防止総合対策」により推進しているところですが、今般、同総合対策の「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」の一部を改正しました。
職場の安全衛生に関わる事業者の方は、ぜひ次のリンクを参照ください。
・粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置
問い合わせ先
厚生労働省北海道労働局 労働衛生専門官 電話 011-709-2311(内線3563)