外国人労働者に対する雇用均等関係法令の適用の徹底について
厚生労働省では、外国人労働者並びに外国人労働者を雇用する事業主及び人事労務担当者等に対し、国籍や在留資格を問わず、外国人労働者にも日本人労働者と同様に労働法令が適用されること及び雇用均等関係法令の内容や制度に関することについて周知を図るため、別添リーフレット(2種、14か国語)を作成しました。
このたび、厚生労働省より、このことについて周知依頼がありました。詳細は、次のリーフレットをご覧下さい。
■リーフレット
■お問い合わせ先
北海道労働局 雇用環境均等部
TEL:011-788-7874