ものづくり・商業サービス経営力向上支援補助金における 生産性向上特別措置法案に基づく先端設備等導入計画の扱いについて

中小企業庁より、平成29年度補正事業「ものづくり・商業サービス経営力向上補助金」一次公募において、生産性向上特別措置法案基づく先端設備等導 入計画に関するお問合せについてお知らせがありますので、ご連絡します。

「ものづくり・商業サービス経営力向上補助金」の申請書類においては、導入設備に係る 「工業会証明書」 の提出は求めておりません 。また、交付決定時に提出が求められる先端設備等導入計画の認定の際も、「工業会証明書」の提出は必須とはなっておりません。本補助金の交付決定前に導入設備ついて売買契約を締結してしま うと、補助金の対象外となりますので、「工業会証明書」の発行を依頼する際には御留意ください。

また、本補助金の申請をされる事業者であって、 補助事業を行う所が所在する自治体が固定資産税の特例率をゼロとすることを公表してい場合には、 先端設備等導入計画の認定を受ける意志がある旨の欄にチェックを付けていただくことにより、交付決定までに計画認定の取得をしていただく必要があるものの、加点措置や一般型における補助率の引き上げ対象となりますので、積極的に申請を御検討ください。

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