高年齢者の労働災害防止のための指針及び個人事業者等の安全衛生対策にかかる周知について
厚生労働省北海道労働局からのお知らせです。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号。)による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の規定に基づき、「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公表され、令和8年4月1日から適用されることとなりました。
また、改正法により個人事業者等の安全衛生対策が昨年以降段階的に施行されており、同日付けをもって混在作業場所における元方事業者等への措置義務が拡大されるところです。
改正法等の詳細につきましては、以下厚生労働省ホームページからご確認ください。
高年齢労働者の安全衛生対策について
個人事業者等の安全衛生対策について