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支部からのお知らせ

お知らせ 関係機関情報

農林水産省所管法令等に基づく申請等の手続における旧姓使用の運用について

このことについて、農林水産省より周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

 

現在、農林水産省が所管する法令等の規定(他の省庁が主管する規定を除く。)に基づく申請、届出、通知等において、旧姓(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の使用が可能である旨等の方針を公表しております。

 

詳細は、下記HPをご確認ください。

 

農林水産省HPhttps://www.maff.go.jp/j/apply/index.html#kyusei

 

また、新事業・食品産業部が所管する法令等に基づく手続や補助金及び交付金の交付に係る手続についても、これに沿った取扱いになります。下記に記載している法令等の規定に基づく手続においても、旧姓使用が可能となっております。