労働基準法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(厚労省)
労働基準法等に基づく届出・申請等について、行政手続における押印原則を見直し、また、過半数代表者のより適正な選出を図ることを目的として、労働基準法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、本年4月1日に施行される予定です。
厚生労働省では、以下の<周知のポイント>を中心に、改正省令の円滑な施行に向けて全ての労働保険適用事業場に対して周知啓発を行っています。
周知のポイント
- 36協定届や就業規則届など労働基準法や最低賃金法に基づく全ての届出等における押印や署名が不要となったこと
- 3 6協定届など労使協定・決議を必要とする届出について協定当事者の適格性に関するチェックボックスを新設したこと
- 新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、電子申請を積極的にご利用いただきたいこと
【改正省令にかかる通知、 Q&A、リーフレット等】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html
【新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、労働基準監督署への届出や申請は、電子申請を利用しましょう!】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000716053.pdf