労働基準法の一部を改正する法律等の施行について(厚労省)
本年4月1日、労働基準法の一部を改正する法律及び労働基準法施行規則等の一部を改正する省令が施行され、賃金請求権の消滅時効期間の延長等がなされました。全ての労働者が対象となりますので、ぜひご確認ください。
改正のポイント
- 賃金請求権の消滅時効期間の延長
賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
※退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更はありません。
- 賃金台帳などの記録の保存期間の延長
賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年になります。
※併せて、記録の保存期間の起算日を明確化しました。
- 付加金の請求期間の延長
付加金を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
不明点・質問等がある場合は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監督署にお尋ねください。最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署は、「都道府県労働局」または「労働基準監督署」で検索するか、下記URLにアクセスしてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/